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平成18年 問9-1 委任(改正)

【問題】
委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
委任契約は、原則、各当事者がいつでもその解除をすることができる
ただし、相手方に不利な時期に解除したときは、原則、相手方の損害を賠償しなければならない
例外として、やむを得ない事由があるとき場合は、不利な時期に解除しても賠償しなくてよい

 

【解答】

委任契約は、原則、各当事者がいつでもその解除をすることができる

ただし、相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない場合を除き、相手方の損害を賠償しなければならない

【解説】

上記ポイントをそのまま覚えましょう。例えば、委任者Aが受任者Bに木製の椅子を作ってください!と頼んだとします()。この場合、AからもBからもいつでも解除ができます。

しかし、受任者Bが椅子の材料を購入した後に、Aの都合で解除の申し出をした場合、Aは材料費などの損害を賠償しなければならないわけです。

ただし、Aがやむを得ない事情で解除する場合は、賠償しなくてよいです。

したがって、「損害賠償責任を負う場合がある」という記述は正しいです!

委任契約の解除

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上記②とは、例えば、委任者Aが受任者Bに対して、賃料10万円の取り立てを委任した。さらに、この取り立てた10万円のうち3万円が報酬となる場合です。この場合に委任者から一方的に解除されたら、受任者は3万円を受領できる権利を一方的に取られることになるので、委任者は損害賠償する必要があるわけです。

単に、委任契約に報酬が特約されているだけ(例えば、この資料作成を完成させたら、1万円あげる)では②に当たりません。

ただし、①②に該当する場合でも、やむを得ない事由がある場合は、損害賠償はしなくてもよいです。

委任契約の解除は、将来に向かって効力が生じる(遡及効はない)


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法  1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 ・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4