平成18年 問36-1 取引士
【問題】
宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。
宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。
【問題】
宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。
宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。
【解答】
×
専任の取引士の数が不足 → 2週間以内に補充しなければならない
【解説】
本問は「直ちに事務所を閉鎖しなければならない」という記述が誤りです。
例えば、宅建業者の本店に14名の宅建業に従事する者がいたとします。この場合、14名のうち3名の「専任の取引士」が必要です。
もし、このうち1人が退職することになり、13名のうち2名しか専任の取引士がいない場合、法定人数に不足が生じることになります。
この場合、不足してから2週間以内に専任の取引士を1名以上補充(選任)しなければなりません。
では、新たに専任の取引士として1名補充した場合、宅建業者がすべきことは何でしょう?
↓
「30日に以内」に「変更の届出」が必要です!
なぜなら、宅建業者名簿の内容に変更が生じるからです!
専任の取引士の法定人数
○事務所1ヶ所あたり、5人に1人の割合で専任の取引士を置くこと
- 従業者が1~5名の場合 → そのうち、専任の取引士が1名以上必要
- 従業者が6~10名の場合 → そのうち、専任の取引士が2名以上必要
- 従業者が11~15名の場合 → そのうち、専任の取引士が3名以上必要
- 従業者が16~20名の場合 → そのうち、専任の取引士が4名以上必要
※ 法人の役員が取引士の場合、従事する事務所では「専任」の取引士とみなされる
※ 専任の取引士に不足が生じた時は2週間以内に補充しなければなりません。
そして、補充したら、宅建業者はその日から「30日以内」に免許権者に届出なければなりません。
(宅建業者名簿に変更が生じるから変更の届出が必要)
また、補充された取引士がもともとその会社にいなかった者である場合、従事する宅建業者の商号等が変更するため、その「取引士」は遅滞なく登録を受けた都道府県知事に「変更の登録」申請をしなければなりません。
○案内所等では「契約の締結もしくは申込みを受ける」場合、一人以上の専任の取引士を置くこと
宅建業者名簿と変更の届出
■注意点
- 役員・政令で定める使用人・専任の取引士といった「人」については「氏名」に変更があった場合に「変更の届出」が必要で「住所」に変更があっても「変更の届出」は不要です。
- ②の役員については「取締役・監査役」も含め、かつ「非常勤」の者も含めます。したがって、監査役が新たに就任・退任したり、非常勤役員が就任・退任したりしたら変更の届出が必要ということです。
■変更の届出の手続き
免許権者に対して、変更があった日から「30日以内」に届出する。
免許権者が国土交通大臣の場合は、「主たる事務所がある知事」を経由して国土交通大臣に届出をする。
平成18年・2006年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 請負契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許など | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明書 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 改正民法に伴い削除 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |