独学合格プログラム

平成18年 問31-1 取引士

【問題】
A社(甲県知事免許)の唯一の専任の取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
A社(甲県知事免許)の唯一の専任の取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

 

【解答】

専任の取引士不足 → 2週間以内に補充 → 業名簿に変更があるので30日以内に「変更の届出」

【解説】

まず、注意していただきたいのは、本問は「宅建業者に関する変更の届出」の問題ということです。なぜなら、問題文では「A社は・・・、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。〇か×か?」と記述されているので、宅建業者に関する質問だとわかります。ここからが、本問の解説です。

宅建業者は、専任の取引士の法定数に満たなくなったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(補充しなければならない)。

そして、新しい専任の取引士を設置したら、宅建業者名簿の「事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名」に変更が生じるので、変更が生じた日(設置日)から30日以内に免許権者(甲県知事)に変更の届出をしなければなりません。

※法定数とは、事務所の従業員5人に1人以上の割合を言います。

専任の取引士の法定人数

torihikishi-kazu

事務所1ヶ所あたり、5人に1人の割合で専任の取引士を置くこと

  • 従業者が1~5名の場合 → そのうち、専任の取引士が1名以上必要
  • 従業者が6~10名の場合 → そのうち、専任の取引士が2名以上必要
  • 従業者が11~15名の場合 → そのうち、専任の取引士が3名以上必要
  • 従業者が16~20名の場合 → そのうち、専任の取引士が4名以上必要

※ 法人の役員が取引士の場合、従事する事務所では「専任」の取引士とみなされる

※ 専任の取引士に不足が生じた時は2週間以内に補充しなければなりません。

そして、補充したら、宅建業者はその日から「30日以内」に免許権者に届出なければなりません。

(宅建業者名簿に変更が生じるから変更の届出が必要)

また、補充された取引士がもともとその会社にいなかった者である場合、従事する宅建業者の商号等が変更するため、その「取引士」遅滞なく登録を受けた都道府県知事に変更の登録」申請をしなければなりません。

案内所等では「契約の締結もしくは申込みを受ける」場合、一人以上の専任の取引士を置くこと


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11  使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法  1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4