独学合格プログラム

平成18年 問5-4 抵当権

【問題】
Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を2年とする甲土地の賃貸借契約を締結した借主Dは、Bの同意の有無にかかわらず、2年間の範囲で、Bに対しても賃借権を対抗することができる。

 

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【問題】
Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を2年とする甲土地の賃貸借契約を締結した借主Dは、Bの同意の有無にかかわらず、2年間の範囲で、Bに対しても賃借権を対抗することができる。

 

【解答】
×

抵当権設定登記後に取得した賃借権でも、先順位抵当権者(先に登記をしている抵当権者)の同意があり、その旨が登記されていれば、賃借人は抵当権者に対して賃借権を対抗できる

【解説】

本問の状況を時系列で表すと、「①Bが1番抵当権を取得」→「②借主Dが土地を賃借する」→「③Cが2番抵当権を取得」という順です。

「抵当権」と「賃借権」 の対抗関係については、原則「抵当権設定登記の時期」と「賃借権の登記」の先後でどちらが優先するかを判断します。つまり、抵当権の設定登記後に「賃借権の登記」を受けても、借主Dは抵当権者Bに対抗することはできません。ただし、先順位抵当権者全員の同意(賃借権を優先させる内容の同意)を得て、その旨の登記を受ければ、借主Dは抵当権者Bに対抗できます。

そして質問内容は「借主DはBの同意の有無にかかわらず、2年間の範囲でBに対抗できるか?」という内容です。

本問の場合、借主Dの先順位の抵当権者全員というとBのみなのでBの同意を得て同意した旨の登記がない場合、借主Dは抵当権者Bに対抗できません。したがって、本問の「Bの同意の有無にかかわらず」は誤りです。

逆に、抵当権者Bが同意し、かつ、同意した旨の登記をしていれば、Dは賃借権をBに対抗することができます。

また、もし、抵当権設定「前」に賃借権の対抗要件(登記)を備えていれば、借主D(賃借権)は抵当権者B(抵当権)に対抗できます


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4