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平成18年 問1-1 民法その他

【問題】
契約締結交渉中の一方の当事者が契約交渉を打ち切ったとしても、契約締結に至っていない契約準備段階である以上、損害賠償責任が発生することはない。

 

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【問題】
契約締結交渉中の一方の当事者が契約交渉を打ち切ったとしても、契約締結に至っていない契約準備段階である以上、損害賠償責任が発生することはない。

 

【解答】
×

契約締結前(準備段階)であっても、損害賠償責任が発生する場合もある

【解説】

判例では、契約準備段階(交渉中)においても「信義則上の注意義務」を負い、これに違反した場合は損害賠償責任を認めています。

したがって、契約が締結されていない場合でも、双方は信義則上の注意義務を負い、この注意義務に違反した場合、その当事者は、相手方の損害を賠償しなければなりません。

例えば、マンションの購入希望者は、そのマンションで歯科医院を営業しようと考えていたとします。

そして、購入希望者がマンション一室の内装の変更をしないと契約できない旨を売主に伝え、その希望に応じて、売主が費用をかけて内装を変更したにもかかわらず、結局契約を締結しなかった場合、購入希望者は売主を「裏切った」わけです。この裏切り行為が「信義則上の注意義務違反」に当たります。この場合、購入希望者は契約交渉中であっても、損害賠償責任を負わなければいけません。常識的に考えれば当然ではないでしょうか。

契約締結後の損害賠償責任について

契約締結をして、債務不履行(約束を破ること)の場合、債務不履行による損害賠償責任は発生します。

例えば、マンションの売買契約を締結し、10月10日に代金と引き換えにマンションを引き渡すとします。

10月10日に買主が代金を用意したにもかかわらず、売主がマンションの引っ越しができていなくて引渡しができなかった。

その結果、買主が5日間ホテルで過ごすこととなった場合、売主の債務不履行(履行遅滞)を理由として、そのホテルの費用について損害賠償請求をすることができます。

信義則の原則とは?

相手の信頼を裏切らないように、誠意をもって行動しなければならないという原則です。

この原則は、契約交渉段階(準備段階)から契約締結、契約が終わるまで適用されるとされています。

例えば、契約交渉で、マンションのリビングが広くないと困るので、部屋と部屋の壁を壊してください!と買主が希望し、その希望に添って売主負担で壁を壊す工事をしたにもかかわらず、「やっぱり購入するのやめます」というのは、信義則に反する一例です。

このような場合、売主は購入予定者に対して損害賠償請求ができます。


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為  1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4