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平成18年 問40-3 業務上の規制

【問題】
建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。

 

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【問題】
建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。

 

【解答】
×(違反する)

手付について信用の供与の禁止 →  「6ヶ月以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」または併科

【解説】

たとえ、売買契約の成立には至らなかったとしても、手付けについて貸付けその他信用の供与をすること自体禁止されています。

手付の信用の供与とは次の3つを指します。

  1. 宅建業者が「手付を貸し付けて」契約すること
  2. 「手付を後日支払うこと」を許して契約すること
  3. 「手付の分割払い」を許して契約すること

手付けについて貸付けその他信用の供与した場合、 6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科です。

ちなみに、 「6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」はできれば覚えた方がよいですが、

これを覚える優先順位は高くありません。

これよりも「 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」以上の6つの重い罰則を覚える方を優先しましょう。

bassoku-6-100


平成18年・2006年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4