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平成18年 問31-2 免許

【問題】
取引士ではないCがA社(甲県知事免許)の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。

 

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【問題】
取引士ではないCがA社(甲県知事免許)の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。

 

【解答】
×

「法人の役員の氏名」は宅地建物取引業者名簿の登載事項なので、変更があった場合は、「30日以内」にその旨を免許権者に届け出なければならない

【解説】

取締役とは「役員」のことです。

そして、非常勤であっても取締役は取締役(役員)なので、Cが非常勤の取締役に就任すれば

役員の氏名に変更があるので、A社は30日以内に免許権者(甲県知事)に変更の届出をしなければなりません。

本問は少しヒッカケ問題です。

■1つめのヒッカケ・・・「非常勤」

非常勤であっても取締役(役員)である以上、氏名に変更があれば、「変更の届出」が必要。

ついでに

監査役も役員に含むので、「監査役」の氏名に変更があった場合も「変更の届出」が必要です。

■2つめのヒッカケ・・・「取引士でない」

「専任の取引士」の氏名に変更があれば、「変更の届出」が必要という部分しか考えていないと、

そもそもCは「取引士ではない」ので、氏名に変更があっても届出は必要ではないのでは?

と考えてしまい間違えてしまう。

問題文の一部分に執着すると間違えるので注意!

宅建業者名簿と変更の届出

meibo

■注意点

  1. 役員・政令で定める使用人・専任の取引士といった「人」については「氏名」に変更があった場合に「変更の届出」が必要で「住所」に変更があっても「変更の届出」は不要です。
  2. ②の役員については「取締役・監査役」も含め、かつ「非常勤」の者も含めます。したがって、監査役が新たに就任・退任したり、非常勤役員が就任・退任したりしたら変更の届出が必要ということです。

■変更の届出の手続き

免許権者に対して、変更があった日から「30日以内」に届出する。

免許権者が国土交通大臣の場合は、「主たる事務所がある知事」を経由して国土交通大臣に届出をする。


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4