独学合格プログラム

平成18年 問39-1 8種制限 クーリングオフ

【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で土地付建物の売買契約を締結した場合、Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で土地付建物の売買契約を締結した場合、Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。

 

【解答】
×

テント張りの案内所 → クーリングオフできない場所に該当しない

【解説】

まず、考え方のポイントとしては、

・一つでもクーリングオフができない場合に該当すればクーリングオフできない

・一つもクーリングオフができない場合に該当しなければクーリングオフできる

ということです。

では、本問の内容からクーリングオフできない場合が一つでもあるかどうかを確認していきましょう!

まず、申込場所。

申込場所は「テント張りの案内所」です。

テント張りの案内所はクーリングオフできない場所に該当しません。

つまり、この時点では、「クーリングオフできない」と言い消えれません。

次に契約場所ですが、

申込場所と契約場所が異なる場合、申込場所を基準とするので、契約場所は考える必要はありません。=判断基準ではありません。

本問にはここまでしか記載されていないので

本問の状況では、買主Bはクーリングオフできる場合があります。

したがって、「それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。」という記述は誤りです。

ちなみに、「法第37条の2」とはクーリングオフのことです。

そして、しっかり理解すべきことは言い回しです。

「それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。」ということは、

それ以降一切クーリングオフによる解除ができない場合→○

クーリングオフによる解除ができる場合があれば→×

このことを理解しておかないと分かっていても失点するので注意しましょう!

クーリングオフの可否の考え方>>


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 ・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4