独学合格プログラム

平成18年 問18-4 都市計画法

【問題】
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。

 

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【問題】
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。

 

【解答】

特別用途地区 → 用途地区内に定める

【解説】

特別用途地区は、用途地域内で指定し、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

「特別用途地区」と「特定用途制限地域」の違いはしっかり頭に入れておきましょう。

また、「特別用途地区」も「特定用途制限地域」も準都市計画区域で定めることができます。

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特定用途制限地域

「特定用途制限地域」の漢字からどんな地域かはイメージできます。

「特定」の「用途(土地の使い方)」を「制限」した地域です。

例えば、この区域では豚や牛などの畜舎を建てないでください!と言う風に特定の用途の建物の建築を制限した地域です。

特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境形成または保持のために、当該地域の特性に応じて土地利用が行われるよう用途の概要を定める地域です。

なぜなら、用途地域は、その地域ごとに建築できる用途が決められています。

また、市街化調整区域は、原則、建物を建てることができない区域です。

したがって、用途地域内や市街化調整区域内は、もともと制限があるので、あえて特定用途制限地域を指定する必要がないわけです。

それ以外の区域は、制限がないため、場合によっては、近隣に迷惑をかける建物を建てることができるかもしれません。

そうなると、困るから、「用途地域」や「市街化調整区域」以外の区域において、特定用途制限地域を定めることができるわけです。

【POINT】

「用途地域内」「市街化調整区域内」では定めることができない



準都市計画区域内に定めることができる区域等

準都市計画区域に定めることができるのは「用途地域」「特別用途地区」「特定用途制限地域」「高度地区」「景観地区」「風致地区」「緑地保全地区」「伝統的建造物群保存地区」

【語呂合わせ】

⇒紅葉の風景の中に存在する電力会社の電力は安い!

jun-tosikeikakukuiki


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為  1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4