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平成18年 問19-3 都市計画法 開発許可

【問題】
準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的(1,000㎡)で開発行為を行う場合、開発許可は必要である。

 

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【問題】
準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的(1,000㎡)で開発行為を行う場合、開発許可は必要である。

 

【解答】
×

準都市計画区域内で開発許可が不要なのは3,000㎡未満

「専修学校」は開発許可不要の例外に該当しない

【解説】

まず、「専修学校」は開発許可不要の例外ではありません。そのため、面積などの他の開発不要の事項を考える必要があります。

①開発行為という記述から、開発行為であることはわかります。②許可不要となる面積について考えると、準都市計画区域なので3,000㎡未満であれば開発許可は不要です。本問は「1,000㎡」と記述されているので、この時点で本問の場合は開発許可は不要だということがわかります。

開発許可不要となるその他の事項

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※ 医療施設社会福祉施設(老人ホームや介護施設)、学校(小中高、大学)、庁舎建設ための開発行為は例外ではない

※ 国や都道府県等が行う開発行為は、都道府県知事との協議が成立することで開発許可があったとみなされる  (市町村が行う開発行為はこの協議の特例は適用されない)


開発許可の要否の考え方>>


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11  使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4