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平成18年 問4-4 共有

【問題】
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合について、Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。

 

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【問題】
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合について、Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。

 

【解答】

共有者の一人が死亡:死亡した共有者の持分 「相続人 → 特別縁故者 → 他の共有者」 の順に受け継がれる

【解説】

共有者の1人が死亡した場合、その持分は、相続人にいきます。相続人がいない場合は特別縁故者に、特別縁故者がいなければ、他の共有者に帰属します。

共有者の「死亡」と「持分放棄」の対比

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共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属します。

一方、共有者の1人が死亡した場合は、その持分は、相続人にいきます。

相続人がいない場合は、原則、他の共有者に帰属します。ただし、例外として、特別縁故者が存在する場合には、特別縁故者が、他の共有者に優先して、共有持分を引き継ぎます。

※ 特別縁故者とは、「被相続人の療養看護に努めた内縁の妻」や「事実上の養子」などを指します。


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 ・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4