平成18年 問35-1 重要事項説明
【問題】
自ら売主として宅地の売買をする場合において、買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった場合、違反となる。
自ら売主として宅地の売買をする場合において、買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった場合、違反となる。
【問題】
自ら売主として宅地の売買をする場合において、買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった場合、違反となる。
自ら売主として宅地の売買をする場合において、買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった場合、違反となる。
【解答】
○
買主が宅建業者であっても、重要事項説明書は必ず交付しないといけない
【解説】
宅地や建物の売買を行った場合、「売主業者」は誰に重要事項説明書(35条書面)を交付しないといけないのでしょうか?
「売主業者」は取引士を使って、「買主」に対して重要事項を説明させ、35条書面を交付しなければなりません。
この場合、買主が宅建業者であっても、また、『35条書面は要らない!』と言ったとしても、「重要事項の説明」と「35条書面の交付」はしなければなりません。
■注意点:買主が宅建業者の場合、重要事項の説明は不要です。取引士の記名のある35条書面だけ交付すれば足ります。
35条書面と37条書面の交付相手
■注意点:買主が宅建業者の場合、「売主業者」や「媒介業者」は、この買主業者に対して、重要事項の説明は不要です。取引士の記名のある35条書面だけ交付すれば足ります。
【表の見方】
- 売買における売主業者は、買主に対して「35条書面の説明・交付義務」および「37条書面の交付義務」を負う
※ 売主に対して37条書面の交付義務がないのは、売主は自分自身だから義務化する必要はないわけです。 - 売買における買主業者は、「35条書面の説明・交付義務」はなく、売主に対して「37条書面の交付義務」を負う
※ 買主に対して37条書面の交付義務がないのは、買主は自分自身だから義務化する必要はないわけです。
※ 買主は自分自身に35条書面の説明をする必要はないです。 - 交換における当事者となった業者は、交換の相手方に対して「35条書面の説明・交付義務」および「37条書面の交付義務」を負う
- 売買における媒介業者もしくは代理業者は買主に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、売主買主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
- 貸借における媒介業者もしくは代理業者は借主に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、貸主・借主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
- 交換における媒介業者もしくは代理業者は売主・買主双方(当事者)に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、売主・買主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
平成18年・2006年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 請負契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許など | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明書 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 改正民法に伴い削除 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |