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平成18年 問1-3 民法その他

【問題】
時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の濫用となることはない。

 

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【問題】
時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の濫用となることはない。

 

【解答】
×

消滅時効の援用が権利の濫用となることもあ

【解説】

これはそのまま覚えればよいですが、判例を簡単にご紹介します。

福岡県筑豊地方に存在した多くの炭鉱の坑内外において各種の粉じん作業に従事し、じん肺という病気になってしまった遺族の方(債権者)が、国(債務者)に対して、安全規制の権限を行使しなかったことを理由に、慰謝料等を請求する訴訟を提起した。

債務者である国は慰謝料債務の時効を主張したが、これは、消滅時効の援用が権利の濫用ということで、国に対して賠償金を命じました。

通 常、一定期間を過ぎると時効によって、国の慰謝料債務は消滅するのですが、今回の事例では、国のじん肺防止対策の実施状況は、一般的な粉じん対策も含め て、極めて不十分なものであったことから、損害賠償義務を免れさせることは、著しく正義に反しているので国の消滅時効の援用は権利の濫用として許されない と裁判官は判断しました。

つまり、一定期間を経過したことで消滅時効の援用を主張しても、権利の濫用になることもあるわけです。

権利の濫用とは?

権利の行使にあたって その正当な範囲を逸脱してその権利を行使することです。民法上、権利の濫用は禁止されています。

例えば、温泉施設を経営していたA社は、川の上流から温泉施設まで引湯管を敷設して温泉を引いた。引湯管の一部が他人Bの所有地(甲地)の地下を通っていたにもかかわらず、A社はBと土地の利用する契約を締結をしていなかった。それを知ったCがBから甲地を買取り、CがA社に対して「甲地を利用するならこの土地を高値で買い取れ!買わないなら、引湯管を撤去しろ!(妨害排除請求)」といった場合、このCの行為は「権利の濫用」といえるので、このような請求権は認められません。

kenrinoranyo


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 ・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4