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平成18年 問8-4 債務不履行

【問題】
AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。

 

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【問題】
AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。

 

【解答】

自分振出しの小切手 → 弁済の提供をしたことにならない

【解説】

決済すると約束した日(決済約定日)に、売主Aは履行を提供した(所有権移転手続きの準備をした)が、買主Bが履行を提供しなかった(現金などを用意しなかった)ので、Aは履行(所有権登記手続き)を拒否したわけです。

その後、買主Bが「自分振出の小切手」を持ってAのもとへ訪れた場合、弁済提供したことになるか?というのが質問内容です。

ここで、「自分振出の小切手」とは何かを説明します。この小切手を受けとった者は、銀行に行って、お金に換金することができるのですが、もし、この小切手を振り出した者(発行した者)の口座にお金が入っていないと、お金に換金することができません。これを「不渡り」といいます。

このように「自分振出の小切手」は信用度が低いので、弁済を提供したことにならないのです。

一方、「銀行振出の小切手」については、銀行が必ず保証してくれるので弁済を提供したことになります。

H18-8-4


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4