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平成18年 問20-4 開発許可

【問題】
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

 

【解答】
×

工事完了公告があるまでの間は、原則として、建物を建てられない

例外として、「工事用の仮設建築物または特定工作物」については建築・建設することができる

【解説】

工事完了公告前の建築制限について、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設する場合は、知事の許可や承認は不要です。

イメージとしては、工事完了公告前ということは、まだ、土地について工事をしている最中です。だから、土地が仕上がっていないのに建物を建てるというのは順序がおかしいので、原則、建物を建てることができないわけです。

しかし、工事用のプレハブ小屋みたいな仮設建築物は、工事をするために必要なので、例外として知事の許可なく建築できるのです。

開発許可に関する建築制限

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※1 用途地域が定められていれば、一定の制限が加わっているので、好きな建物を建てられるわけではありません。
だから、例外として、その用途制限の範囲内の建物であれば建築できるとしているわけです。

▼予定建築物を建築する場合は?

届出や許可なく予定建築物を建築できる


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法  1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4