独学合格プログラム

平成18年 問3-1 停止条件

【問題】
Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の一部前払を要求してきても、Aには報酬を支払う義務はない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の一部前払を要求してきても、Aには報酬を支払う義務はない。

 

【解答】

停止条件付きの契約の場合、停止条件が成就したときから、その効果が生じる

【解説】

Aが山林の売主、Bが一般的には宅建業者です。「売買契約が締結され履行に至ったとき」が停止条件で、契約に停止条件がついていると、その停止条件が成就したときから、その効果が生じます

※売買契約が締結され、履行に至ったら=売主が買主に山林を引き渡したら
という意味です。

つまり、「媒介業者B」は、Aが山林の契約を終えて、山林を買主に引き渡した後に、Aに対して報酬を請求できる、ということです。

※停止条件が成就したときから「効果」が生じる
の「効果」とは?

  • 「媒介業者B」が、売主Aに対して報酬を請求できる権利
  • 「売主A」が、媒介業者Bに対して報酬を支払う義務

を指します。

つまり、あっせん期間が長期間に及んでいても、契約が締結されていない以上、条件は成就されていないので、AはBに報酬を支払う義務はありません。

Aは買主との売買契約が締結された後にBに報酬を支払えばよいです。

H18-3-1


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為  1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4