令和2年10月 問25-4 不動産鑑定評価基準
【問題】
原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効な手法であるが、対象不動産が土地のみである場合には、この手法を適用することはできない。
【問題】
原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効な手法であるが、対象不動産が土地のみである場合には、この手法を適用することはできない。
【解答】
×
【解説】
原価法は、対象不動産(土地や建物)について、再調達原価の把握(考えて)及び減価修正を行って価格を計算する方法です。
対象不動産が土地のみである場合であっても、「造成前の土地の取得価額」や「造成費」を考えて原価法を適用することはできるので誤りです。
原価法とは?
そもそも、不動産を鑑定する(不動産の価格としていくらが妥当なのかを計算する)ための手法の一つとして「原価法」があります。
原価法を簡単にいうと、建物の場合、今ある建物を再度作り直すために必要な費用(再調達価格)を計算して、そこから使用した年数による価格(減価額)を差し引いて計算します。そして、この原価法で計算(試算)した価格を「積算価格」と言います。
上記例は、建物についてですが、土地についても、原価法は使えます。
少し難しい言い方をすると下記のようになります。
原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその土地である場合、「再調達原価」を求め、「減価修正」をして対象不動産の試算価格(積算価格という)を求める手法。土地でも原価法は適用できる。
原価法による「積算価格」 = 再調達原価 - 減価額
※ 再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額を言う。簡単にいうと
建物:再度作り直すために必要な金額
土地:造成前の土地の取得価額+造成費
土地についての原価法の適用において、宅地造成直後の対象地の地域要因と価格時点(基準日)における対象地の地域要因とを比較し、公共施設、利便施設等の整備及び住宅等の建設等により、社会的、経済的環境の変化が価格水準に影響を与えていると認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額を「熟成度」として加算することができる。
※ 減価修正とは、減価の要因を総合的に分析し算出された減価額を対象不動産の再調達原価から控除する(差し引く)こと。
※ 価格時点とは、不動産の鑑定評価に当たって価格(賃料)の決定の基準となる日のこと。
※ 試算価格とは、鑑定評価の手法の適用により求められた価格のことです。
令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問
問1 | 囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 契約解除(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 売買・贈与 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 広告 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問30 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問38 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |