平成18年 問2-4 代理(改正)
【問題】
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結したがAは代理権を有していなかった。Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結したがAは代理権を有していなかった。Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。
【問題】
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結したがAは代理権を有していなかった。Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結したがAは代理権を有していなかった。Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。
【解答】
○
無権代理の相手方が①善意無過失の場合、もしくは、②有過失かつ無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合、無権代理人は契約履行または損害賠償責任を負う
→相手方が悪意の場合は、無権代理人に責任追及できない
【解説】
原則、無権代理行為があると、無権代理人は自ら責任を取らないといけません。
本問の「Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う」というのは、正しい内容で、
相手方CがAに対して「甲土地を何とかして引き渡して」と履行請求するか、「損害を賠償してください!」と損害賠償請求ができます。
ただし、どんな場合でも、責任追及できるわけではありません。
相手方が無権代理人に責任追及できるのは、①善意無過失の場合、もしくは、②有過失かつ無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合です。本問は「相手方Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合」なので、下記、例外1にあたるので、無権代理人に責任追及はできません。
無権代理人への責任追及
原則、相手方は、無権代理人に対して、損害賠償請求または履行請求をすることができます。
例外として、下記の場合は、無権代理人に責任追及できません。
- 相手方が悪意の場合
- 相手方が有過失、かつ、無権代理人が自己に代理権がないことを知らない場合(例えば、本人が破産していて、代理人の代理権がなくなっていることを無権代理人が知らない場合) →逆をいうと、相手方は過失があって知らない場合(相手方が有過失)でも、無権代理人が自ら代理権がないことを知って無権代理行為を行っている(無権代理人自身が悪意)のであればこの無権代理人を保護する必要性は低いため、責任追及(損害賠償請求または履行請求)することができます。
- 無権代理人が制限行為能力者の場合は責任追及できない →制限行為能力者が無権代理を行為をした場合、制限行為能力者だから大目にみようということで、制限行為能力者を保護しています。
- 本人が追認した場合、相手方は損害はないので、無権代理人への責任追及はできない
相手方が無権代理人に責任追及できる場合とは
①相手方が善意無過失の場合、もしくは、②「相手方が有過失」かつ「無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた」場合です。
少し踏み込んで考えると、善意無過失の場合、無権代理人Aに責任追及できるのですが、もし、表見代理の3パターン(下表)のいずれかに該当するのであれば、表見代理を主張して、本人Bに履行請求することもできるわけです。
平成18年・2006年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 請負契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許など | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明書 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 改正民法に伴い削除 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |