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平成18年 問6-1 請負契約 契約不適合責任(改正)

【問題】
AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。請負契約の目的物たる建物に契約内容に適合しない瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。(改)

 

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【問題】
AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。請負契約の目的物たる建物に契約内容に適合しない瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。(改)

 

【解答】
×

請負契約=有償契約→契約不適合責任のルールを使う
損害賠償請求と追完請求(瑕疵修補請求)はどちらを先に行ってもよい

【解説】

請負契約も契約である以上、請負人は、契約内容を守る義務があります。本問のように「請負契約の目的物に契約の内容に適合しない欠陥(瑕疵)がある場合」は、請負人は責任を負わなければなりません。

請負契約は売買契約同様、有償契約(お金を払う)なので、契約不適合責任のルールを使います。

すると、注文者Aは、①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償、④契約解除ができます!

本問の「瑕疵修補」とは、欠陥部分を直す(修復する)ことを指し、注文者Aは瑕疵修補請求ができます。これは、上記①追完請求に当たります。

また、上記③の損害賠償請求については、債務不履行のルールを適用するので、

請負人Bに帰責事由(落ち度)があれば、注文者は請負人Bの債務不履行を理由に損害賠償請求も可能です。

そして、「損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない」というルールはなく、損害賠償請求を先に行うことも可能です。

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平成18年・2006年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為  1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 ・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4