平成18年 問9-1 委任(改正)
【問題】
委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。
委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。
【問題】
委任契約は、原則、各当事者がいつでもその解除をすることができる
ただし、相手方に不利な時期に解除したときは、原則、相手方の損害を賠償しなければならない
例外として、やむを得ない事由があるとき場合は、不利な時期に解除しても賠償しなくてよい
委任契約は、原則、各当事者がいつでもその解除をすることができる
ただし、相手方に不利な時期に解除したときは、原則、相手方の損害を賠償しなければならない
例外として、やむを得ない事由があるとき場合は、不利な時期に解除しても賠償しなくてよい
【解答】
○
委任契約は、原則、各当事者がいつでもその解除をすることができる
ただし、相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない場合を除き、相手方の損害を賠償しなければならない
【解説】
上記ポイントをそのまま覚えましょう。例えば、委任者Aが受任者Bに木製の椅子を作ってください!と頼んだとします(委任契約)。この場合、AからもBからもいつでも解除ができます。
しかし、受任者Bが椅子の材料を購入した後に、Aの都合で解除の申し出をした場合、Aは材料費などの損害を賠償しなければならないわけです。
ただし、Aがやむを得ない事情で解除する場合は、賠償しなくてよいです。
したがって、「損害賠償責任を負う場合がある」という記述は正しいです!
委任契約の解除
上記②とは、例えば、委任者Aが受任者Bに対して、賃料10万円の取り立てを委任した。さらに、この取り立てた10万円のうち3万円が報酬となる場合です。この場合に委任者から一方的に解除されたら、受任者は3万円を受領できる権利を一方的に取られることになるので、委任者は損害賠償する必要があるわけです。
単に、委任契約に報酬が特約されているだけ(例えば、この資料作成を完成させたら、1万円あげる)では②に当たりません。
ただし、①②に該当する場合でも、やむを得ない事由がある場合は、損害賠償はしなくてもよいです。委任契約の解除は、将来に向かって効力が生じる(遡及効はない)
平成18年・2006年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 請負契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許など | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明書 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 改正民法に伴い削除 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |