独学合格プログラム

平成18年 問10-1 賃貸借

【問題】
AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関して、AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。

 

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【問題】
AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関して、AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。

 

【解答】

無断転貸の場合 → 背信的行為と認めれれば、賃貸人は賃貸借契約を解除できる

【解説】

H18-10-1

まず、原則を覚えておきましょう。

原則、賃借人は賃貸人に無断で転貸した場合には、賃貸借契約を解除できる

だたし、判例では、「賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない特段の事情があるときは、契約を解除することはできない」と修正されています。

この判例について分かりやすく説明します。

「背信的行為」とは裏切り行為と考えてください。信頼を壊すような行為です。具体例は考える必要はありません。

「背信的行為と認めるにたらない特段の事情」とはどういう事でしょう?

これは、「裏切り行為とまでは言えない事情」もしくは「信頼を壊す行為とは言えない事情」ということです。

つまり、判例では、「無断転貸(又貸し)が裏切り行為とまでいえない場合は、解除できない」と言っているわけです。

逆を言えば、 「無断転貸(又貸し)が裏切り行為と言える場合は、賃貸人は解除できる」ということです。

無断転貸をした場合

原則 (民法では) 賃借人が、賃貸人に無断で転貸した場合には、賃貸人は賃貸借契約を解除できる =転貸する場合は賃貸人の承諾が必要
判例 (こちらが優先) 賃貸人に対する「背信的行為」と認めるにたらない特段の事情があるときは、契約を解除することはできない。 =背信的行為(裏切り行為)といえる行為・・・解除できる =背信的行為(裏切り行為)といえない行為・・・解除できない 例:もともと賃借人と同居していた親族に転貸したような場合には、「背信的行為」にはあたらない ⇒ 解除できない
 


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為  1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 ・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4