独学合格プログラム

平成18年 問10-3 賃貸借

【問題】
AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関して、AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、Aに対するものでも、Eに対するものでも有効である。

 

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【問題】
AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関して、AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、Aに対するものでも、Eに対するものでも有効である。

 

【解答】

賃借権を譲渡する場合の「賃貸人の承諾」は、賃貸人は「賃借人(賃借権の譲渡人)」もしくは「賃借権の譲受人」に承諾すればよい

【解説】

H18-10-3

賃借権を譲渡する場合の「賃貸人Bの承諾」は、賃貸人Bが「賃借人Aに対して」承諾しても有効ですし、賃貸人Bが「賃借権の譲受人Eに対して」承諾しても有効です。

ここで思い出してほしいことは、債権譲渡のルールです。「賃借権」は「債権」です。つまり、本問は、Aが有する債権をEに譲渡しているわけです。

債務者B、譲渡人A、譲受人Eと考えると、賃借権を譲渡する場合の「賃貸人の承諾」は、賃貸人は「賃借人(賃借権の譲渡人)」もしくは「賃借権の譲受人」に承諾すればよいことは検討が付くでしょう。

また、「賃借権の譲渡」と「転貸」ってどう違うの?と思われるかもしれません。

ここまでは理解しなくてもよいかもしれませんが、一応解説しておきます。

「賃借権の譲渡」と「転貸」の違い

賃借権を譲渡した場合

例えば、賃貸人Aが建物をBに貸した場合、AB間で賃貸借契約が締結され、賃借人Bは「賃借権」という「債権」を有します。

これを第三者Cに譲渡するとAC間で賃貸借契約が締結されていることになります。

つまり、この賃貸借契約からBは離れるわけです。言い方を変えれば、Bはこの賃貸借契約と関係がなくなるということです。

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転貸した場合

例えば、賃貸人Aが建物をBに貸し、Bが第三者Cに転貸した場合、AB間では賃貸借契約が締結され、BC間では転貸借契約が締結されます。つまり、Bはこの契約から離れることなく、関係し続けます。

つまり、違いは「B」が契約関係から抜けるか抜けないかの違いです。

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平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4