独学合格プログラム

平成18年 問11-4 不法行為 使用者責任

【問題】
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。

 

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【問題】
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。

 

【解答】
×

使用者が賠償した場合、損害の公平な分担という見地から信義則上「相当と認められる限度」で従業員に求償できる

【解説】

H18-11-4

使用者が被害者に損害賠償金を支払ったときは、被用者に対して求償することができますが、使用者が被用者に無制限に求償することはできず。判例では、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において」使用者は被用者に対して求償することができるとしています。2分の1と決まっていません。

※「相当と認められる限度」のイメージとしては、使用者の管理がしっかりしていないことで不法行為が生じた場合は、従業員に対して求償できる金額は小さくなり、逆に従業員個人の責任が大きい場合は、従業員に対して求償できる額は大きくなるといった感じです。


平成18年・2006年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4