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平成18年 問12-3 相続

【問題】
成年Aには将来相続人となるB及びC (いずれも法定相続分は2分の1) がいる。Aが 「甲土地全部をBに相続させる」 旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。

 

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【問題】
成年Aには将来相続人となるB及びC (いずれも法定相続分は2分の1) がいる。Aが 「甲土地全部をBに相続させる」 旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。

 

【解答】
×

遺言があると遺言通りに遺産分割がされたとみなされる

【解説】

遺言は、遺言した者が死亡したときからその効力を生じます。

そのため、判例では、特定の者に特定の財産を相続させる旨の遺言があった場合、遺産分割方法の指定があったとみなされ、特段の事情がない限り、遺産分割協議を経ることなく、Aの死亡後直ちにその相続人Bに所有権が帰属します。

つまり、Aが 「甲土地全部をBに相続させる」 旨の有効な遺言をして死亡した時点で、甲土地の全部について、所有権がAからBに移転することになります。

そのため、Bは自己所有の甲土地をCの同意なく第三者Dに売却することができます。

Cには甲土地に関する権利を持っていないため、取消しもできません。

ただし、遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求をすることができ、もし、Bが売却した後であれば、Bは遺留分に相当する金額をCに支払う流れになります。


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 ・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4