平成18年 問15-3 不動産登記法
表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。
表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。
【解答】
○
表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる
【解説】
所有権の保存の登記ができるのは、下表のとおりです。
その中の①に「表題部所有者の相続人」は含まれているので所有権保存登記ができます。
そもそも「所有権保存登記」とはどのような登記なのか?
ここで確認しておきましょう!
表題登記と所有権の保存登記
新たに建物を建てたり、海などを埋め立てりして、新しく土地ができると、その建物の床面積や構造や何階建てなのか、また、土地であれば地積や地目などの物理的な状況を登記します。これが表題登記(表示登記)です。これは単にどのような土地・建物かを明確にするための登記で、表題部に関する内容しか登記しません。
その後、「初めてする所有権」の登記が保存登記です。原則、この保存登記をすることで所有者は対抗要件を備えることになります。
① 「表題部所有者」とは表題登記をした者です。簡単にいうと、新築した建物所有者です。たとえばサラリーマンのAさんが建築会社B社に建物建築を依頼して建物を建築した場合、Aさんが表題部所有者になるわけです。また、このAさんが表題登記をする前に死亡した場合、その相続人が表題登記することができます。「一般承継人」とは、新築した会社が吸収合併された場合、吸収した側の会社が表題登記できるわけです。
② 保存登記がされていないと、その後、所有権を得たとしても、所有権の移転登記ができません。そのため、Aが建物の初めての所有者で、保存登記ができる者であるにもかかわらず、保存登記をせず、Bにこの建物を売却した場合、Bに所有権移転ができません。そして、Aが保存登記をしないことに困って、Bが裁判を行い、裁判所が「Bさん、あなたが所有権者なので保存登記していいですよ!」と判決を下した場合、Bは保存登記できます。
③ 収用とは、都道府県等が道路などを作る(公共事業の)ために強制的に土地や建物を買い取っていくのですが、保存登記がされていない土地などを購入しても所有権移転登記ができずに公共事業がストップしてしまします。それを解消するために、収用によって所有権を取得した者は保存登記ができるようにしているわけです。
④ 新築マンション等の区分所有建物の場合、マンションが建設されると、建設業者や分譲会社が表題登記をします。つまり、建設業者等が「表題部所有者」となるのですが、その後、すぐに一般消費者が使用するため、この新築マンションを初めて購入した者も保存登記ができるようにしているわけです。
平成18年・2006年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 請負契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許など | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明書 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 改正民法に伴い削除 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |