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平成18年 問16-1 区分所有法

【問題】
集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

 

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【問題】
集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

 

【解答】
×

集会の招集通知は原則、会日より少なくとも1週間前に行うこと

【解説】

本問は「2週間」となっているので誤りです。「この期間は規約で伸縮することができる」は原則正しいです。

ただし、マンションの建て替え決議については非常に重要な決議事項なので2か月より短くすることはできません。

集会についての内容は下記にまとめてあるので確認しておきましょう!
 

集会の招集

■「管理者」は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない

■「区分所有者および議決権の各1/5以上を有する者」は会議の目的事項を示して管理者に集会の招集を請求できる。この定数については、規約によって1/5より少なくしてもよい(減ずることができる)。
※区分所有者の1/5以上なので、複数の者が共同して請求する場合もあります。
※会議の目的事項とは、「役員の選任」「規約の変更」というような決議する内容です。

集会の招集通知

原則:会日より少なくとも1週間前 (建替え決議の場合は2か月前) そして、上記期間は規約で伸縮(延長や短縮)することが可能(建替え決議は短縮不可)

例外:
①規約に定めがある場合、建物内の見やすい場所に招集通知の内容を掲示することができる
②区分所有者全員の同意がある場合は、招集手続きをせずに集会を開ける

※ 「少なくとも1週間前」なので、2週間前に通知するのはOK!

※ 専有部分が共有の場合、共有者は議決権を行使すべきものを一人定めなければならず、その者に通知しなければならない。もし、議決権を行使するものを定めていない場合は、共有者の誰か一人に通知すればOKです。


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 ・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4