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平成18年 問2-3 代理

【問題】
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結したが、Aは代理権を有していなかった。Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。

 

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【問題】
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結したが、Aは代理権を有していなかった。Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。

 

【解答】

無権代理の相手方は、無権代理行為について善意の場合のみ、契約を取消すことができる

【解説】

宅建過去問平成18年(2006年)問2:無権代理

問題文の状況を理解するための図は下図のとおりです。

無権代理人がした契約は、本人が追認しない間であれば、善意の相手方取り消すことができます。(下表参照)

しかし、契約時に無権代理人に代理権がないことを知っていた(悪意の)場合は、相手方は取り消すことができません。

※本人が追認すると、契約の有効が確定します。したがって、その後、相手方Cは取消すことができなくなるのです。

■無権代理における相手方の権利

催告権

善意・悪意(代理人がニセ代理人だと知っていたか知らなかったか)を問わず、本人に相当期間を定め、追認を求めることができます。

期間内に確答がない場合は追認拒絶とみなす。

※ 「相当期間」の具体例については考える必要はなし

取消権

相手方が善意の場合のみ、契約自体を取消すことができます。

無権代理人への責任追及

相手方が善意無過失の場合のみ、無権代理人に対して、損害賠償請求または履行請求をすることができます。

ただし、無権代理人が制限行為能力者の場合は責任追及できません。

表見代理を主張

相手方が善意無過失の場合で、かつ、その他条件を満たした場合、相手方は本人に、履行を請求できます。 (ニセ代理人だとしても、本人に対して、契約通り、やるべきことをやってください!と主張することができます。)


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11   1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4