平成18年 問22-4 建築基準法 斜線制限
【問題】
法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。
法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。
【問題】
法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。
法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。
【解答】
○
日影規制は、商業地域、工業地域、工業専用地域以外の用途地域で、地方公共団体が条例で指定する区域に適用される
【解説】
商業地域、工業地域、工業専用地域内の区域は条例によって日影規制の対象区域に指定されることはありません。ただし、冬至日に日影規制区域内に日影規制を生じさせる場合は、日影規制を受ける場合もある。この場合、条例によって対象区域として指定されるわけではなく、日影規制区域内に日影を生じさせていることで制限を受けるだけです。
指定区域外での日影規制
商業地域・工業地域・工業専用地域は、日影規制の対象区域として指定することができません。
指定はできないが、適用される場合があります。
どういった場合か?
対象区域外(商業地域内)の建築物であっても、高さが10mを超え、冬至日において、対象区域内の土地に日影を 生じさせるものについては、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用されます。(下図参照)
斜線制限の指定範囲と適用範囲
斜線制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制があり、重要なポイントは「適用範囲」です。試験対策としては、日影規制以外は細かい内容は気にせずに、適用範囲(日影規制は指定範囲)を覚えてください。
覚え方は下図を「絵」として覚えていってください。試験の時も簡単な表を描いて解いていきましょう。
表の左から五十音順に並んでいます。きた側⇒どう路⇒にち影⇒りんち斜線
ポイントをまとめると
- 低層住居専用地域・田園住居地域では隣地斜線制限の適用はない →低層住居専用地域・田園住居地域は、別途高さ制限(10mまたは12m)があるから
- 低層住居専用地域・田園住居地域、中高層専用地域は北側斜線制限の適用がある
- 道路斜線制限は全ての地域で適用される
注1 商業地域、工業地域、工業専用地域は日影規制区域として指定できません。しかし、建築物の高さが10m超で、対象区域内の土地に冬至日に日影を生じさせる場合には、日影規制の適用を受けます。
平成18年・2006年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 請負契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許など | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明書 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 改正民法に伴い削除 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |