平成18年 問29-1 地価公示
標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。
標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。
【解答】
○
土地鑑定委員会は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求める → 土地鑑定委員会が正常な価格を公示する
【解説】
土地鑑定委員会は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、年に1回、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示します。標準地の価格の公示は土地鑑定委員会が行うのであって、不動産鑑定士や、市町村長が行うわけではない点も覚えてください。
地価公示とは?
地価公示法の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得額の算定などの規準に寄与すること(役立つこと)です。
地価公示の手続き
地価(公示価格)を公示をするまでの流れは以下の通りです。非常に重要なので覚えましょう。
①標準地の選定
土地鑑定委員会が公示区域内の土地から標準地を選定する。
※公示区域:都市計画区域だけでなく、「都市計画区域外」でも土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域をいう。
※土地鑑定委員会:地価公示などを行う国の組織
選定基準: 自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定
②鑑定評価
土地鑑定委員会は毎年1回、2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求め、不動産鑑定士が以下を勘案(考えあわせて)して鑑定評価する。
- 近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
- 近傍類地の地代等から算定される推定の価格
- 同等の効用を有する土地の造成に要する推定費用の額
⇔ 固定資産の価格決定については、市町村長が固定資産評価員等に毎年少なくとも1回調査させなければならない と少し異なるので対比して覚えておきましょう。
③判定・公示
土地鑑定委員会は、不動産鑑定士の出した鑑定結果を審査し、必要な調整を行い、1月1日時点における、その標準地1㎡あたりの「正常な価格」を判定し、標準地の「所在」「単位面積当たりの価格」「土地の利用の現況」等を官報で公示する。
▼注意点 判定するのは「1㎡あたり」の価格であって、「標準地の総面積」の価格ではない!
④送付・閲覧
土地鑑定委員会は公示後、すみやかに、関係市町村の長に対して、標準地の所在を表示する図面等を送付します。そして、関係市町村の長は、その図書を市町村の事務所において3年間一般に閲覧できるようにする
平成18年・2006年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 請負契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許など | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明書 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 改正民法に伴い削除 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |