独学合格プログラム

平成18年 問34-2 営業保証金

【問題】
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

【解答】
×

営業保証金制度で支店設置 → 「本店」最寄りの供託所に供託

【解説】

営業保証金制度を利用している宅建業者が支店を新たに設置(増設)した場合、「本店」最寄りの供託所に対して1支店あたり500万円の営業保証金を供託しなければなりません。そして、供託後、免許権者に届出をすることで、この新設した事務所で事業を開始することができます。

本問は「支店の最寄りの供託所」という記述が誤りです。

■注意点

免許権者に供託した旨の届出をした後でなければ、新設した事務所で事業を開始することはできません。

「事務所設置」→「本店最寄りの供託所に供託」→「免許権者に届出」→「事業開始」

この流れは必ず頭に入れておくこと。

■では、当該宅建業者が保証協会を利用していた場合に、新たに支店を設置した時はどのような手続きが必要でしょうか?

設置した日から2週間以内に、1支店あたり30万円の「弁済業務保証金分担金」を保証協会に納付しなければなりません。

この違いはきちんと頭に入れておきましょう!

事務所を増設した場合の違い

zousetu –hikaku
営業保証金制度利用の宅建業者が事務所を増設した場合
zousetu –hikaku1
保証協会制度利用の宅建業者が事務所を増設した場合


平成18年・2006年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法  1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4