独学合格プログラム

平成18年 問34-4 営業保証金

【問題】
宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。

 

【解答】
×

不足分の供託は金銭だけでなく一定の有価証券でもよい

【解説】

本問は「金銭で」という部分が誤りです。

営業保証金の供託には「金銭」だけでなく「一定の有価証券」でも可能です。

■ヒッカケとして注意すべき点は供託する期限

本問は正しいですが、「不足が生じてから2週間以内に供託しなければならない」という風に間違った問題も多いので注意しましょう!

正しくは下記の通りです!

還付により、営業保証金に不足が生じた場合、「供託所は還付した旨を免許権者に通知」し、「免許権者が宅建業者に対して、還付により営業保証金が不足したことを通知」し、「宅建業者は通知を受けてから2週間以内に供託」をし、「供託してから2週間以内に供託した旨を免許権者に届け出なければなりません。

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宅建業者との宅建業に関する取引で取引相手が損害を受けた場合、その取引相手は供託所から弁済を受けることができる。これを還付という。

①被害者(還付請求権者)は「債権額、債権発生の原因たる事実、供託者の氏名又は名称及び住所等」を記載した一定の書式の書面を供託所に提出し、供託所に直接、還付請求をし、②供託所から還付()を受ける。

③供託所は、還付した旨を免許権者に通知する。

④免許権者が宅建業者に対して、還付により「営業保証金が不足したこと」を通知する。

⑤宅建業者は通知を受けてから2週間以内に供託をし、⑥本店最寄りの供託所供託してから2週間以内に供託した旨を免許権者に届け出る


営業保証金の供託物

金銭または一定の有価証券の評価額は以下の通りです。

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例:本店のみの宅建業者の場合、「現金」であれば「1,000万円」「国債」であれば「額面1,000万円の国債」を供託すればよい。一方、「地方債や政府保証債」の場合、「額面1,000万円」だとすると、評価額が90%なので、900万円を供託したことになり、100万円不足しています。そのため、100万円は現金などで供託する必要があります。

※一般的な「株券」で供託することはできません。例えば、トヨタの株で供託するとかはできません。


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11  使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4