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平成18年 問37-イ 37条書面

【問題】
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面に、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面に、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。

 

【解答】

【解説】

「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるとき」は、貸借・・交換すべての場合において、37条書面に記載しなければならない

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがないときは37条書面には記載不要です(任意的記載事項だから)。

そして、「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」35条書面の記載事項なので、定めがなくても、定めがない旨を記載しなければなりません。

35・37条書面どちらも記載必要

35-37

※1 代金、交換差金、(借賃)以外に授受される金銭の「授受時期」については、「37条書面のみ」記載

※2 瑕疵担保履行に関する保証保険契約は「売買・交換」の時に利用するものなので「貸借」は関係ありません。


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4