独学合格プログラム

平成18年 問39-3 8種制限 解約手付

【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で土地付建物の売買契約を締結した場合、当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を返還して、契約を解除することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で土地付建物の売買契約を締結した場合、当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を返還して、契約を解除することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。

 

【解答】

買主Bが契約の履行に着手するまでであれば、売主Aは受領した手付の「倍額」を返還して、契約を解除することができる →

これより買主Bにとって不利な特約は無効

【解説】

この問題で重要なことは、問題の意味が理解できるかどうかです。

「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を返還して、契約を解除することができる」とはどういうことか?

これは言い換えると、

「売主Aもしくは買主Bが履行に着手するまでであれば、売主Aは手付金を返還するだけで解除できる」

ということです。

結論からいえば、この問題は「売主Aが手付金を返還して解除できる」と言う部分が誤りです。

正しくは「倍額を償還(返還)して」解除しなければなりません。

次に、「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」という記述を分析してみましょう!

もし、本問が「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付の「倍額」を返還して、契約を解除することができる」旨の特約であればどうなるかを考えてみます。

■先に売主Aが履行に着手した場合

この場合、売主Aが履行に着手したら、売主Aは受領した手付の「倍額」を返還しても、契約を解除することができなくなります。

これは、買主Bにとっては有利な特約です。したがって、本特約は有効と言えます。

■先に買主Bが履行に着手した場合

この場合、買主Bが履行に着手したら、売主Aは受領した手付の「倍額」を返還しても、契約を解除することができなくなります。

これは、解約手付のルールそのままなので、この特約は有効と言えます。

ただ、本問はここは問題を解く上でのポイントではありません。

売主が「倍額を償還して」解除できる旨よりも、買主に不利な特約だという部分が本問を解く上でのポイントです!

手付とは、契約する際に支払うお金等を言います。手付が交付されている場合、相手が履行に着手するまでの間は

買主手付を放棄すれば契約解除でき、(手付放棄) ・売主手付の倍額を買主に支払えば契約解除できます。(手付倍返し)

買主の履行について、「中間金を払いますよ!」と言っただけ(口頭の提供)では履行の着手をしたことにはなりません。現実に中間金を持って払いに行かないと(現実の提供をしないと)履行の着手とは言えません。

同様に、売主であれば、「土地を引き渡します!」と言っただけでは履行に着手したことにはなりません。

※ポイントは、相手方が履行に着手するまでは 「手付放棄」や「手付倍返し」を理由に契約解除できるということで、 自分が履行に着手しているかどうかは関係ないということです。

★売主から解約する場合、単に「手付金の倍額を返すので契約解除します!」と書面で通知するだけでは解除できません。現実に手付金の倍額を償還(交付)することで解除することができます。

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例 :買主が手付金として100万円を売主に支払った後に、

① 買主が解除する場合

売主が履行に着手する前であれば、手付金として支払った100万円をそのまま売主にあげることで解除できる

② 売主が解除する場合

買主が履行に着手する前であれば、手付金として受け取った100万円にプラス100万円を売主が上乗せして(合計200万円)買主に渡すことで解除できる。


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4