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平成18年 問7-2 保証

【問題】
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合について、Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。

 

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【問題】
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合について、Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。

 

【解答】

連帯保証人Cが弁済した場合、他の連帯保証人Dに対しては、Cの負担部分を超える部分についてのみ求償できる

【解説】

宅建過去問平成18年(2006年)問7:連帯保証

問題文の状況は下表のとおりです。平成18年 問7-1と同じです。違うのは、質問内容で、求償できる相手が平成18年 問7-1は「主たる債務者B社」であるのに対し、本問では「他の連帯保証人D」に対してどれだけ求償できるかということです。

連帯保証人が弁済した場合、他の連帯保証人については、負担部分を超える部分についてのみ求償できます。本問では、保証人各自の負担部分は平等なので、Cが全額弁済したら、その半額をDに求償できます。ただし、注意してもらいたいのは、例えば、BがAから1000万円借りて、Cが400万円弁済した場合です。この場合Cは、200万円をDに求償することはできません。なぜなら、負担部分(500万円)を超える部分についてのみ求償できるのでCは500万円を超えるだけの弁済がなければ、求償できません。Cが600万円を弁済すれば、Dに100万円を求償できます。一方、問14の通り、主たる債務者Bに対しては、弁済した全額を求償できます。「負担部分を超える部分についてのみ求償できる」というのは連帯保証の場合で、後ほど出題される「連帯債務」とは異なるので注意してください!


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4