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平成18年 問7-3 保証

【問題】
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合について、Cが、担保物の処分代金により、A銀行に対して債権の3分の2につき物上保証に基づく弁済をした場合、Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権に劣後する。

 

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【問題】
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合について、Cが、担保物の処分代金により、A銀行に対して債権の3分の2につき物上保証に基づく弁済をした場合、Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権に劣後する。

 

【解答】

「求償権を持った者」と「債権者」では、「債権者」が優先して弁済を受けられる

【解説】

問題文の状況は下図のとおりです。

H18-7-3

本問は、保証人Cが、C所有地を売却し、その代金を使って債務の一部(3分の2)を弁済したことにより債権の3分の2について求償権を持った状況です。この場合、債権者A銀行も債権の残りの部分3分の1を有しています。つまり、B社に対する債権(求償権を含む)が「A銀行」と「連帯保証人C」の2人が有しているわけです。そして質問内容は、どちらが優先的に弁済を受けることができるか?という問題です。例えば、A銀行が300万円の債権、Cが600万円の求償権を有しており、債務者B社に400万円の財産があった場合、この400万円は誰から先に弁済を受けられるのか?ということです。

判例では、「債権者」が「求償権を持った者」に優先して弁済を受けられるとしています。つまり、上の例ではA銀行が300万円の弁済を受け、その後100万円をCが弁済を受ける形になります。

 


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4