独学合格プログラム

平成18年 問8-3 債務不履行

【問題】
AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。

 

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【問題】
AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。

 

【解答】
×

同時履行してください!という判決を「引換給付判決」という

【解説】

H18-8-3

決済すると約束した日(決済約定日)に、売主Aは履行を提供した(所有権移転手続きの準備をした)が、買主Bが履行を提供しなかった(現金などを用意しなかった)ので、Aは履行(所有権登記手続き)を拒否したわけです。

つまり、Aは所有権登記移転の債務が残っており、Bは代金支払い債務が残っている状態です。そこで、Aは早く債務を消滅させたい(早く売買契約の取引を終わらせたい)ために、裁判所に訴えを提起したわけです。そもそも、売主Aと買主Bの債務は同時履行の関係なので、裁判所はお互いが債務を履行してください!(引き換え給付)という判決を下します。「無条件の給付判決」とは、Aには所有権移転手続きをしなさいと言わずに、買主Bに対してのみ、代金を支払え!という判決のことです。この内容だと、土地の引渡しを受けないのに、代金だけ払え!と買主に不利な判決になります。そのため、「引換給付判決」が下されるわけです。

同時履行してください!という判決を「引換給付判決」という呼び方をするのは覚える必要があります。


平成18年・2006年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4