平成18年 問5-1 抵当権
Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。抵当権の実行により甲土地が競売され3,000万円の配当がなされる場合、BがCに抵当権の順位を譲渡していたときは、Bに1,400万円、Cに1,600万円が配当され、BがCに抵当権の順位を放棄していたときは、Bに1,800万円、Cに1,200万円が配当される。
Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。抵当権の実行により甲土地が競売され3,000万円の配当がなされる場合、BがCに抵当権の順位を譲渡していたときは、Bに1,400万円、Cに1,600万円が配当され、BがCに抵当権の順位を放棄していたときは、Bに1,800万円、Cに1,200万円が配当される。
【解答】
○
抵当権の順位譲渡:①「抵当権の順位譲渡をした者」と「抵当権の順位譲渡を受けた者」が持つ順位譲渡前の優先弁済権の合計を出す ②その合計額から「順位譲渡を受けた者」が優先的に弁済してもらえる
抵当権の順位放棄: ①「抵当権の順位譲渡をした者」と「抵当権の順位譲渡を受けた者」が持つ順位譲渡前の優先弁済権の合計を出す(順位譲渡と同じ) ②その合計額を債権額の割合に応じて分ける
【解説】
【抵当権の順位譲渡】
抵当権の順位譲渡は、順位譲渡した者とされた者の間で、弁済の優先順位を変更するものです。
計算方法は下記の通りです!
①まず、抵当権の順位譲渡をした者と抵当権の順位譲渡を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出します。
②その合計額から順位譲渡を受けた者が優先的に弁済してもらえます。
①まず、順位変動がない場合の優先弁済権はB:1番2400万円、C:2番600万円となります。つまり、B・Cの受けれる優先弁済権の合計は3000万円です。
②そして、BがCに順位譲渡したということは、Cが先に優先弁済を受けるので、Cは債権額1600万円の弁済を受け、Bが残り1400万円を受けます。そのため、前半は○です。
【抵当権の順位放棄】
抵当権の順位放棄は順位放棄した者と放棄された者が同一順位となり、債権額の割合で按分する(割合に応じで分ける)ものです。
計算方法は下記の通りです!
①まず、抵当権の順位譲渡をした者と抵当権の順位譲渡を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出します。これは、上記の「抵当権の順位譲渡」と同じです。
つまり、順位放棄前のB、Cの受けられる優先弁済権の合計は順位譲渡の場合と同様3000万円です。
②次に、順位放棄する者と順位放棄される者の債権の割合を出します。
BとCの債権の割合は2400:1600=3:2です。
③「①で算出した合計額」を「②の割合」で分けます。
つまり、Bが3000万円の5分の3=1800万円、Cが3000万円の5分の2=1200万円という風に分けるわけです。
そのため、後半も○です。計算式が分からない方はあえて計算方法(分数)を勉強する必要はありません。
計算を勉強する時間があるのであれば、別の重要ポイントを勉強した方が効率がよいです!
本試験でもサラッと飛ばしてください!
平成18年・2006年の過去問
問1 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 請負契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 使用者責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許など | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明書 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 改正民法に伴い削除 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |