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平成18年 問22-3 建築基準法 斜線制限

【問題】
隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。

 

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【問題】
隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。

 

【解答】
×

地上の一定の位置において採光、通風等が一定基準を満たす → 斜線制限は適用されない

【解説】

結論からいうと本問は「隣地境界線上」が誤りで「隣地境界線から一定距離外側の地点」が正しい記述です。

ただ、この問題は解けなくてもよいでしょう。一応簡単に解説します。覚えられれば覚えればよいですが覚える必要もありません。

そもそも、斜線制限は前面道路や隣地の採光・通風等を確保し、良好な市街地環境を確保することを目的として制定されています。対象としては、道路斜線・隣地斜線・北側斜線があります。

その後(平成14年)の規制緩和(法改正)により、各斜線制限により確保される採光・通風と同程度以上の採光・通風が確保されるものについては、斜線制限(道路・隣地・北側)を適用しないことになりました。確保される採光通風の指標(地上の一定の位置から見上げたときの、見える空の割合を数値化したもの)となるのが「天空率」です。

天空率の高い建物は採光や通風が確保される として、一定の条件を満たせば斜線制限の数値に適合しない建築物でも 一定範囲ならば建築可能となります(斜線制限が適用されない)。

そして、本問が誤りの部分は、「隣地境界線上」という部分です。正しくは、「隣地境界線の外側16mまたは12.4mの地点(一定距離外側)」です。

  • 隣地斜線制限については、「隣地境界線の外側16mまたは12.4mの地点」における採光・通風が一定の基準に適合する建築物には隣地斜線制限が適用されない。
  • 北側斜線制限については「低層住居専用地域では、敷地の外側4mの地点、中高層住居専用地域では、敷地の外側8mの地点」における採光・通風が一定の基準に適合する建築物には北側斜線制限が適用されない。
  • 道路斜線制限については、「道路の反対側の地点(敷地の前の道路の反対側の道路境界線地点)」における採光・通風が一定の基準に適合する建築物には道路斜線制限が適用されない。


平成18年・2006年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11 不法行為 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4