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平成13年 問17-2 都市計画法

【問題】
第一種低層住居専用地域に関する都市計画には、建築物の高さの限度を定めることとされている。

 

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【問題】
第一種低層住居専用地域に関する都市計画には、建築物の高さの限度を定めることとされている。

 

【解答】

第一種・第二種低層住居専用地域では、「容積率」、「建ぺい率」、「建物の高さの限度」を定めなければならない

【解説】

低層住居専用地域は用途地域の1つです。つまり、低層住居専用地域は上記の表の「全用途地域」「商業地域以外の用途地域」「第一種・第二種低層住居専用地域」すべてに該当していきます。したがって、

「容積率」、「建ぺい率」、「建物の高さの限度」は必ず定め
「外壁後退距離の限度」、「建物の敷地面積の最低限度」は必要な場合にのみ定めなければなりません。(下表参照)

「低層住居専用」というくらいなので、高い建物を建てることができないことは想像できます。このことから、高い建物を建てることができないように「高さの限度」を定めることは必要だと導けます。

また、第一種・第二種低層住居専用地域は「住居系の用途地域」なので、必ず義務教育施設(小学校・中学校)を定めます。

■また、田園住居地域も低層住居専用地域と同じ制限が適用されるので、「容積率」、「建ぺい率」、「建物の高さの限度」「義務教育施設」を必ず定め、「外壁後退距離の限度」、「建物の敷地面積の最低限度」は必要な場合にのみ定めなければなりません。

用途地域内で定める制限
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問1 共有 1 2 3 4
問2 ・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20  防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・ 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4