独学合格プログラム

平成13年 問37-2 35条書面

【問題】
甲地が都市計画法による第二種低層住居専用地域に指定されている場合で、その制限について宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明をするとき、宅建業者Aは、Bに対して、低層の住宅が建築できることを告げれば足りる。

 

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【問題】
甲地が都市計画法による第二種低層住居専用地域に指定されている場合で、その制限について宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明をするとき、宅建業者Aは、Bに対して、低層の住宅が建築できることを告げれば足りる。

 

【解答】
×

「第二種低層住居専用地域に指定されている場合のその制限」 = 「法令上の制限」 → 概要を説明

【解説】

宅地の売買の媒介では、用途地域(本問では第二種低層住居専用地域)の定めがある場合には、建築制限の「概要」を説明しなければなりません。具体的に高さが何メートルまでの建物を建てることができるかなどを説明しなければなりません。本問のように「低層住宅が建築できる」ことだけを告げるのでは不十分です。

35条書面の記載事項

35-hourei

例えば、農地法によって売却する際に許可が必要だったり、宅地造成等規制法によって造成工事をする際に許可が必要だったり、建築基準法に基づく建ぺい率や容積率の制限などを説明する必要があります。

※ 建物の貸借については、法令上の制限の多くが説明不要です。その理由は「建物の貸借」の場合、「建物を建てる」ということがないからです。そのため、例えば、建ぺい率や容積率は建物の建てる際の制限なので、建物の貸借の場合、説明不要です。


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4