独学合格プログラム

平成13年 問43-4 クーリングオフ 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしており、Aが、法第15条第1項の規定により専任の取引士を置いて現地案内所を設置している場合に、当該案内所で買受けの申込みをした者は、申込みの日から起算して8日以内であれば、無条件で申込みの撤回をすることができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしており、Aが、法第15条第1項の規定により専任の取引士を置いて現地案内所を設置している場合に、当該案内所で買受けの申込みをした者は、申込みの日から起算して8日以内であれば、無条件で申込みの撤回をすることができる。

 

【解答】
×

クーリングオフができない場合が一つでもあれば、クーリングオフ(申込の撤回)はできない

【解説】

本問の質問内容は、

「申込みの日から起算して8日以内であれば、無条件で申込みの撤回をすることができる」のであれば、○

「申込みの日から起算して8日以内であっても、無条件で申込みの撤回をすることができない場合ある」のであれば、×

となります。

では、本問から、申込の撤回ができない場合がありえるかを考えます。

すると、例えば、

本案内所が「土地に定着した」案内所であれば、この案内所で申し込みをするとその時点でクーリングオフができなくなります。

したがって、

申込みの撤回をすることができない場合あるのでこの時点、本問は「誤り」と導けます。

上記以外でも、「買主が引渡しを受けかつ代金の全額を支払った場合」もクーリングオフができない場合に該当するので

申込を撤回することはできません。

■ちなみに、「専任の取引士を置いた案内所」というのは、「契約締結もしくは買受の申し込みを受ける案内所」を意味しているのであって、だからといって、クーリングオフができない案内所とは限りません。

クーリングオフができるか否かどうかの判断基準は「土地に定着しているか否か」です。

クーリングオフができるかどうかの考え方

クーリングオフができるか否かの問題を解く場合、クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。」逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考えてください。

クーリングオフができない場合
kuohu-kangaekata ※ ②~④については、土地に定着し、専任の取引士の設置義務のあるものに限る


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20  防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・ 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4