平成13年 問6-1 委任
委任契約において、委任者又は受任者が死亡した場合、委任契約は終了する。
委任契約において、委任者又は受任者が死亡した場合、委任契約は終了する。
【解答】
〇
委任者または受任者が死亡 → 委任契約は終了
【解説】
委任契約の下表については別途覚えるのではなく、任意代理と同じです。
委任契約の終了事由
後見開始の審判で「委任契約が終了しない」や「代理権が消滅しない」理由
委任契約も任意代理の場合、認知症になる前、つまり、判断能力はあった時に委任しています(代理権を与えています)。その後、認知症になり、後見開始の審判を受けた場合の話ですが、この場合、当時の意思を尊重するために、委任契約を終了させない(代理権を消滅させない)のです。任意代理の場合、「代理権の消滅」という言い方をし、委任契約の場合、「契約の終了」という言い方をするだけで内容は変わりません。
また、代理権を与える側を「本人」と言い、一方、委任契約において、任せる側を「委任者」と言います。
さらに、代理権を与えられる側を「代理人」と言い、一方、委任契約において、任される側を「受任者」と言います。
そして、「委任契約は、委任者または受任者が死亡することによって終了する」「代理権は、本人または代理人が死亡することによって消滅する」ということはそのまま覚えた方が早いです!
代理権の消滅事由
【考え方】①任意代理の場合も法定代理の場合も、本人もしくは代理人が死亡した場合は、代理権は消滅する。
②任意代理の場合、一般的に、「報酬を約束して頼む」場合が多いです。もし、本人が破産してしまうと、代理人が頼まれたことを行っても、報酬が支払われない可能性が生じるから、代理人が困らないよう代理権を消滅させる。
③そもそも法定代理は本人(未成年者や成年被後見人)を保護するための者なので、本人が破産したからといって、法定代理権が消滅してしまうと、保護する者がいなくなり困ります。だから、法定代理の本人が破産しても、代理権は消滅しない。④任意代理も法定代理も、破産している代理人は信用できないです。だから、代理権が消滅する。
⑤任意代理の場合、認知症になる前、つまり、判断能力はあった時に代理権を与えています。その後、認知症になり、後見開始の審判を受けた場合の話ですが、この場合、当時の意思を尊重するために、代理権を消滅させない。
⑥法定代理人はそもそも、本人(未成年者等)を保護するための者なので、本人が後見開始の審判を受けたからといって代理権が消滅したら、保護する人がいなくなります。そのため、代理権は消滅しない。
⑦法定代理も任意代理も、代理人が認知症になって後見開始の審判を受けてしまうと、代理人が適切な代理行為が出来ない可能性がある。だから、代理権を消滅させる。
⑧任意代理はそもそも、本人と代理人の代理契約に基づいているので、本人から解約したり、代理人から解約することも許されている。
⑨法定代理はそもそも、本人(未成年者・成年被後見人)を保護するために、法律で定めています。任意代理のように当事者同士で契約をしているわけではないので、親を法定代理人から外す(解任する)ということはない。
代理と委任の違い
内容は重複する部分が多いので、「本人―代理人」と「委任者―受任者」はほぼ同じと考えてよいでしょう。
問1 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示・錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 相隣関係・囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 契約総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 借家権・賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 防火地域 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 宅建業法総合 | ア | イ | ウ | エ |
問35 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明書・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 35条書面 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫法 | - | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |