独学合格プログラム

平成13年 問39-4 35条書面 37条書面 

【問題】
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介をする場合、移転登記の申請の時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介をする場合、移転登記の申請の時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。

 

【解答】
×

「移転登記の申請の時期」 → 35条書面記載不要、37条書面のみ記載必要

【解説】

宅地及び建物の移転登記の申請の時期について「重要事項説明書に記載し内容を説明した」という部分は、誤りではありません。

なぜなら、宅建業法では、移転登記の申請の時期については重要事項として説明しなくてもいいとされていますが、説明したからといって違反とはなりません。

買主の立場になって考えれば、説明してくれる分には助かるからです。

次に、

移転登記の申請の時期について「契約書面には記載しなかった」という部分は誤りです。

37条書面に必ず記載しなければならない事項なので、記載しなければなりません。

この問題は下記語呂合わせを使って覚えるのが効率的でしょう!

37条書面のみ記載必要(35条書面には記載不要)

37nomikisai

※1 登記とは「所有権移転登記」を指しているので売買・交換のみ

※2 代金、交換差金、(借賃)以外に授受される金銭の「額」「授受目的」については35条書面の記載事項

※3 公租・公課とは税金のこと。賃借人は固定資産税等の税金の負担はありませんので、売買・交換のみ

 

語呂合わせ   インド人はみな天候に対抗する」

イン(引渡し時期)/(登記申請の時期)/みな(37条書面記載)/
(天災その他不可抗力による損害の負担(=危険負担)に関する内容)/
(公租・公課の負担に関する内容)/
(代金・賃料の支払い方法と支払い時期)(代金等以外の金銭の授受時期)

イメージとしては、「時期」に関する内容は35条書面には記載せず、37条書面に記載することが多いので、この点は一つの基準として頭に入れておくと便利です。(割賦販売の支払い時期は35条書面にも記載しますが、これは例外的と考えてください。)



37条書面の必要的記載事項

※ 貸借の場合、所有権移転登記がないため、37条書面に移転登記の申請時期は記載する必要はありません。


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 ・賃貸借 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20  防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4