独学合格プログラム

平成13年 問32-4 取引士

【問題】
取引士は、法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証を用いて引き続き業務を行うことができる。

 

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【問題】
取引士は、法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証を用いて引き続き業務を行うことができる。

 

【解答】
×

登録の移転をすると → 移転前の取引士証は失効する → 移転先の知事から取引証の交付を受ける

【解説】

例えば、「甲県知事登録」から「乙県知事登録」への登録の移転をすると、「甲県知事から交付を受けた取引士証」は失効します。

したがって、本問は誤りとなります。

この場合、乙県知事から新しい取引士証の交付を受ける流れになります。

細かい部分が出題されやすいので下表を確認しておきましょう!

登録の移転とは?

「現在登録している都道府県」以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事したときまたは、しようとしているときに登録の移転ができます。簡単にいうと、転職転勤をしたり、または、しようとして、現在登録している都道府県以外の都道府県の事務所で働く場合「登録の移転」ができます

※ 住所変更だけでは「登録の移転」はできない点に注意しましょう!

【登録の移転の例】

取引士A(甲県知事登録)が転職で乙県の事務所(宅建業者)で勤務することとなった場合、Aは乙県知事への「登録の移転」ができる


問1 共有 1 2 3 4
問2 ・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20  防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4