独学合格プログラム

平成13年 問34-ア 業務上の規制

【問題】
都市計画法による市街化調整区域内の土地について、「近々、市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)を定めることが都道府県の義務でなくなる。 」と記載し、当該土地について、すぐにでも市街化区域に変更されるがごとく表示して広告してもよい。

 

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【問題】
都市計画法による市街化調整区域内の土地について、「近々、市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)を定めることが都道府県の義務でなくなる。 」と記載し、当該土地について、すぐにでも市街化区域に変更されるがごとく表示して広告してもよい。

 

【解答】
×

実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示は誇大広告にあたるので違反

【解説】

本問の「市街化区域と市街化調整区域との区分がなくなる」とは言い換えると「市街化調整区域内の土地が市街化区域に変更される」ととらえることもできます。これは、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示(誇大広告)に当てはまるので違反です。

法令上の制限の分野の「都市計画法」の話になるのですが

市街化調整区域については、建物をできるだけ建てさせない区域であり、原則、建物を購入することができません。

一方、市街化区域については、建物をドンドン建てていっていい区域です。

つまり、現状、市街化調整区域にもかかわらず、今後市街化区域に変更されるということは、土地の地価が上がる可能性が高いととらえることができるわけです。

そうすると、買主は、安く買って高く売れるのならラッキーと考えてしまうので、本問のような広告は違反となるわけです。

誇大広告の禁止

「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく優良であると誤認させるおそれがあるような表示」をしてはならない また、そういった表示をすること自体が違反です。

つまり、損害を受けた人がいなくても表示した時点で違反

例: 宅地について建物を建てることができないにもかかわらず、その内容を表示ない場合(土地や建物の利用制限の一部を表示しない場合)

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

おとり広告の禁止

おとり広告とは「取引する意思のない物件」または「実在しない物件」の広告のことを言い、禁止。

※ 実在する物件であっても、宅地建物取引業者が取引する意思がなければ、おとり広告となる

※ 契約締結された物件はもはや契約できないので、おとり広告になる

おとり広告も誇大広告に該当するため、違反すれば「6か月以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」

※ おとり広告も誇大広告の一つと考えてよいです。


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 ・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・ 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20  防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4