独学合格プログラム

平成13年 問42-2 業務上の規制

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結しようとする場合に関して、買主Bも宅地建物取引業者であるので、AがBに対し手付金を貸し付けて契約の締結を誘引してもさしつかえない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結しようとする場合に関して、買主Bも宅地建物取引業者であるので、AがBに対し手付金を貸し付けて契約の締結を誘引してもさしつかえない。

 

【解答】
×

手付の貸付 → 宅建業法に違反する(禁止されている)

【解説】

宅建業者が「手付を貸し付けて」契約することは、「手付について信用の供与の禁止」に該当します。

つまり、宅建業者が手付金(手付)を貸し付けて、売買契約を締結させることは宅建業法に違反し、

たとえ、売買契約が成立しなかったとしても、手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘する行為自体は禁止されています。

ちなみに、このルールは8種制限ではないので、買主が宅建業者であっても手付の貸付をしたら違反です。

手付について信用の供与の禁止

宅建業者が、手付金を貸付けその他信用の供与をすること(下記3つ)により契約の締結を誘引する行為は禁止。例えば、手付金がないのであれば、業者が立て替えておくので、契約だけしてしまいましょう、というのは宅建業法違反ということ

  1. 宅建業者が「手付を貸し付けて」契約すること
  2. 「手付を後日支払うこと」を許して契約すること
  3. 「手付の分割払い」を許して契約すること

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法・ 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4