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平成13年 問22-2 土地区画整理法

【問題】
施行者は、仮換地の指定を行うに当たっては、従前の宅地について抵当権を有する者に対して、仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。

 

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【問題】
施行者は、仮換地の指定を行うに当たっては、従前の宅地について抵当権を有する者に対して、仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。

 

【解答】
×

抵当権者は使用収益しないため、仮換地を指定する必要はない

【解説】

仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利(質権など)を有する者があるときは、これらの者に通知しなければなりません。一方、抵当権者は使用収益できる者に該当しないため、通知する必要はありません

【抵当権者に通知しない理由】

従前の宅地を使用していた者は仮換地が指定されると、この仮換地を使用・収益(使うことが)できます。しかし、どこが自分の仮換地か分からないといけないので、「ここがあなたの仮換地です!」と通知することによって使用・収益できる場所が分かるわけです。そして、従前の宅地に抵当権を設定している抵当権者(例えば銀行)はそもそも、従前の宅地を使用・収益してません。使用・収益しているのは所有者や借地権者等です。そのため、抵当権者に仮換地を指定しても意味がないので指定しません。

このポイントと併せて覚えておくことは、抵当権は換地処分があるまでは、従前の土地に存在し、換地処分の公告の翌日に換地に移転します。抵当権が換地処分によって消滅してしまっては抵当権者は無担保になり困ります。だから、換地にそのまま移転するのです。


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・ 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法  1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4