独学合格プログラム

平成13年 問39-1 35条書面 37条書面

【問題】
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介をする場合、契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書(35条書面)にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面(37条書面)には記載しなかった。

 

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【問題】
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介をする場合、契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書(35条書面)にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面(37条書面)には記載しなかった。

 

【解答】

契約解除に関する事項 → 35条書面には、定めがなくても記載すること

37条書面には、定めがある場合にのみ記載すること

【解説】

契約解除に関する事項については、特に定めをしなかったとしても「定めない」という風に35条書面には必ず記載しなければなりません。

一方、37条書面については、契約解除について特に定めをしていないので記載する必要はありません。

したがって、本問は正しい記述です。

もし、定めたのであれば37条書面には記載しなければなりません。

35・37条書面どちらも記載必要

35-37

※1 代金、交換差金、(借賃)以外に授受される金銭の「授受時期」については、「37条書面のみ」記載

※2 瑕疵担保履行に関する保証保険契約は「売買・交換」の時に利用するものなので「貸借」は関係ありません。


クーリングオフができるかどうかの考え方

クーリングオフができるか否かの問題を解く場合、クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。」逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考えてください。

クーリングオフができない場合
kuohu-kangaekata ※ ②~④については、土地に定着し、専任の取引士の設置義務のあるものに限る


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4