独学合格プログラム

平成13年 問7-3 抵当権

【問題】
Aは、Bから3,000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権 (共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者 はいない。この場合、Bは、Aの本件借入金債務の不履行による遅延損害金については、一定の場合を除き、利息その他の定期金と通算し、最大限、最後の2年分しか、本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aは、Bから3,000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権 (共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者 はいない。この場合、Bは、Aの本件借入金債務の不履行による遅延損害金については、一定の場合を除き、利息その他の定期金と通算し、最大限、最後の2年分しか、本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。

 

【解答】

被担保債権の範囲 → 遅延損害金や利息も含む

【解説】

宅建過去問平成13年(2001年)問7の抵当権の解説図

抵当権者が優先弁済を受けることができる範囲は、「元本(貸したお金)」だけでなく、債務者の債務不履行による「遅延損害金」や「利息」等も含みます。ただし、後順位抵当権者やほかの債権者など利害関係人がいる場合は、優先弁済権の範囲が限られており。、優先的に弁済されるのは「元本」と「満期となった利息や損害金等最後の2年分に限るとしています。

今回第三者が2番抵当権者(利害関係人)として存在しているため、最大限、最後の2年分しか、抵当権の優先弁済権を主張することができません。

満期となった利息や損害金等の最後の2年分とは?

※覚える必要はありません。参考までに

例えば、AB間の1000万円の貸金契約(H26年1月1日)について利息1%、遅延損害金10%と仮定し、弁済期を3年後の平成28年12月末日とします。すると、弁済期までの3年間は「利息」が付され、弁済期以降の平成29年1月1日以降は「利息」ではなく「遅延損害金」が付されます(利息と遅延損害金は同時には発生しない)

ちなみに、「満期」とは「競売の配当日(お金が支払われる日)」を表します。

H13-7-3


問1 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 連帯債務 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4