独学合格プログラム

平成13年 問33-3 営業保証金

【問題】
宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。

 

【解答】
×

営業保証金の還付による不足額の供託義務 → 供託しないと業務停止処分事由 → 情状が特に重い時は免許取消し

【解説】

還付が行われたことにより、営業保証金が不足することとなった場合に、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しないときは、業務停止処分の対象になります。

業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いときは免許取消処分を受けるので、本肢は誤りです。

■問題の解き方

業務停止処分事由を細かく全て覚えるのは難しいですよね。

そのため、宅建業法違反の内容の多くは業務停止処分事由と考えてください。

したがって、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになり、免許権者から「不足額を納付してください!」と通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しない場合は、業務停止処分事由と考えるわけです。

そして、業務停止処分事由で特に情状が重ければ、免許取消処分事由に該当します。

したがって、特に情状が重いのであれば免許取消処分となるので

本肢は誤りと導きます。

大雑把にまとめれば、

「宅建業法違反に該当するのであれば、場合によっては免許取消処分もあり得る」

と考えていただくとよいです。

もしこの導き方で解けない場合は、解けなくてもいい問題と考えてください。

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宅建業者との宅建業に関する取引で取引相手が損害を受けた場合、その取引相手は供託所から弁済を受けることができる。これを還付という。

①被害者(還付請求権者)は「債権額、債権発生の原因たる事実、供託者の氏名又は名称及び住所等」を記載した一定の書式の書面を供託所に提出し、供託所に直接、還付請求をし、②供託所から還付(弁済)を受ける。

③供託所は、還付した旨を免許権者に通知する。

④免許権者が宅建業者に対して、還付により「営業保証金が不足したこと」を通知する。

⑤宅建業者は通知を受けてから2週間以内に供託をし、⑥本店最寄りの供託所供託してから2週間以内に供託した旨を免許権者に届け出る


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・ 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 物権変動 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 抵当権 1 2 3 4
問8 代理 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 相続 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・ 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4